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スキャニングサービスと総合的な文書保存・資料保存
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電子帳簿保存法
正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」。
平成16年のe-文書法制定を受け、税務関係書類についても、
電子帳簿保存法が平成17年1月に改正され、文書のスキャナ保存が認められました。
特に重要な文書である決算関係書類や帳簿、一部の契約書・領収書を除き、
原則的に全ての書類を対象に、真実性・可視性を確保できる要件の下で、
スキャナ保存が認められました。
これにより国税関係書類の大半を占める書類の電子化保存が容認されました。
国税庁が示す要件
可視性:・カラーディスプレイ,カラープリンタの備付け(14インチ以上のカラーディスプレイ、
カラープリンタを備え付けるとともに、整然と、明瞭に、拡大または縮小して出力が
可能であること。)
・検索機能の確保・国税関係帳簿との相互関連性の確保
・システム関係書類の備付け
真実性:・運やかに又は業務サイクル後速やかに入力
・電子署名十タイムスタンプ十バーション管理
・200dpi以上の解像度及びカラー画像でのスキャニング
・解像度:200dpi以上
・階調:赤/緑/青(RGB)の各色256階調(1677万色)
・画像補正機能:修正(改鼠)跡が解かる範囲
・推奨ファイル形式:TIFF、PDF、JPEGなど
・圧縮:必要な画像の品質を損なわない範囲
・試験標板:JIS X 6933 (4ポイント文字を判別できること)
スキャナ保存の対象の例外
・3万円以上の領収書
・契約書
・決算関係書類や帳簿
これらの文書は引き続き、紙による保存が必要とされます。
スキャナによる保存を適切におこなった後、紙書類を廃棄しても法律上は問題ありませんが、
スキャナ保存が認められた書類全てをスキャナ保存しなければなりません。
(一部の書類だけは紙で保存ということは認められません。)
参考文献 「新しい文書情報マネジメントの基礎と応用」社団法人 日本画像情報マネジメント協会
さらに詳しいことはこちらをご覧ください。
電子政府 e-Gov 法令データ
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」
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