e-文書法 株式会社 D.I.M.S.

文書保存・資料保存・電子化の総合ソリューション 株式会社D.I.M.S.

 

Document Information Management Solutions 株式会社 ディーアイエムエス  
社団法人 日本画像情報マネジメント協会 No.923  

 紙から電子データへ、低コスト・省スペースを実現する

 スキャニングサービスと総合的な文書保存・資料保存

 ソリューションをご提供いたします。

ico_049.gife-文書法

正式には 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書通則法)」
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律(e-文書整備法)」
の二つの法案によって構成されている、通称「e-文書法」は 2005年4月1日から施行されました。
これにより、従来は法定保存文書として、紙による保存が義務づけられていた文書を一部の例外を除き、
定められた要件を満たすことで、電子文書で保存することが可能となりました。

対象となる保存文書の一例

・カルテや処方せん
・請求書
・注文書
・見積書
・株主総会・取締役会の議事録
・定款
             など


対象とならない保存文書の一例
・運転免許証や許可証
・契約書
・損益計算書
・貸借対照表
・3万円以上の領収書
・船舶や車両 の安全手引書類
             など

文書の電子保存に際して、以下の要件を満たしていることが求められます。 

見読性   必要に応じて文書を判読可能な状態で表示・印刷できる

完全性   文書が保存義務期間中に消去、改ざん、毀損を抑止できる
      消去・改ざんが行われた場合、その事実、内容が確認できる

機密性   盗難、漏えいなどの文書への不正アクセスを抑止できる

検索性   文書を必要に応じて探し出すことが可能である

※法律・制度により適応される要件は異なります。


参考文献 「新しい文書情報マネジメントの基礎と応用」社団法人 日本画像情報マネジメント協会

さらに詳しいことはこちらをご覧ください。
LinkIcon首相官邸 IT戦略本部
「e-文書法の施行について」
  

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